大町市社会福祉協議会では、日常生活の様々な課題に向き合い、地域の人々の参加や協力を得ながら各種事業に取り組んでいます。これらの事業を推進するために寄附金は大切な財源となっています。
大町市社会福祉協議会では、平成28年8月1日付で「税額控除対象法人」としての認可を受け、税額から直接控除される「税額控除制度」の適用を受けることができるようになりました。 |
善意のご寄附をいただいた皆様には、下記のような税制上の優遇措置があります。
〇個人寄付者の方
1 所得税
確定申告の際に、「税額控除」または「所得控除」のいずれかを選択することができます。
●税額控除 次の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。 (寄附金合計額 - 2,000円)×40% = 控除対象額 例(3,000円 - 2,000円)×40% = 400円 ※寄附金合計額は、総所得金額の40%が限度です。 ※控除対象額は、所得税額の25%が限度です。 ●所得控除 次の算式により算出された額が、課税所得から控除されます。 (寄附金合計額 - 2,000円) = 控除対象額 例(3,000円 - 2,000円) = 1,000円 ※寄附金合計額は、総所得金額等の40%が限度です。 |
★確定申告の際には、「領収書」と「税額控除に係る証明書」の写しを添付してください。
「税額控除に係る証明書」の写しは、本会にご連絡いただくか、下記よりダウンロードしてください。
2 住民税
① 県民税
その年に支出した寄附金合計額―2,000円の4%が県民税から控除されます。
② 市民税
その年に支出した寄附金合計額―2,000円の6%が市民税から控除されます。
★申告の際には、「領収書」と「寄附金受領証明書」が必要です。
「寄附金受領証明書」については、本会事務局で発行しますのでご連絡ください。