0261-22-1501
〒398-0002 長野県大町市大町1129

個人情報保護指針

  1. 法令及び規範の遵守・規程の明確化

     個人情報保護に関連する法令その他規範を遵守し、取り扱いについて規程を定め、組織体制を整備し、個人情報の適切な保護に努めてゆきます。
     
  2. 利用の目的

     収集した個人情報の利用提供は、お客様から同意を頂いた目的の範囲でのみ行います。 個人情報を収集する場合は、目的を明確に定め、その目的の達成に必要な範囲内で適法かつ、公正に行います。
     
  3. 情報の保護管理

     収集した個人情報について、正確かつ最新の状態で管理するとともに、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を防止するための処置を講じて、保護に努めてゆきます。
     
  4. .第三者への情報提供の制限

     あらかじめお客様からご了解いただいている場合やその他の正当な理由がある場合を除き、いただいた個人情報を第三者に提供または開示などいたしません。
     開示、訂正の請求 個人情報の確認、訂正等を希望される場合には、各施設相談窓口にご連絡いただければ、適切に対応します。
     
  5. 個人情報保護に関する取り組みの継続的改善

     定期的な監査や日常活動をもとに個人情報保護のあり方を常に見直し、継続的改善に努めてゆきます。

    2008年3月31日
    大北圏域障害者総合支援センター

大北圏域障害者総合支援センター(以下、「センター」という。)は、ウェブアクセシビリティについて、インターネットでの情報発信における重要テーマと捕らえ、当センターの運営理念に基づき、お客さまの利益を第一に考え、常に一歩先を行く情報及び、サービスのご提供と、ウェブアクセシビリティを考慮したウェブサイトの運営に取り組んでいます。

大北圏域障害者総合支援センターホームページ(以下、「本ウェブサイト」という。)では、ご提供する情報やサービスをより多くのお客さまにご利用頂けるように、以下に挙げるポリシーを基本方針として、今後ウェブアクセシビリティの確保及び、向上に最大限の努力をしてまいります。

アクセシビリティとは、高齢者、障害をお持ちの方及び、一時的な障害をお持ちの方などを含めて、全ての利用者が同じように利用できるようにしていこうという考え方です。

(最終更新日:2008年3月31日)


  1. 情報及びサービスの提供

    近年、インターネットの普及に伴い、世界各国ではウェブアクセシビリティに関する規格化や法制化が進められており、日本国内でも2004年6月にJIS(日本工業規格)化されました。

    当センターでは、本ウェブサイトを高齢者や障害をお持ちの方及び、一時的な障害をお持ちの方を含むより多くのお客さまに快適にご利用頂けるよう努めてまいります。
  2. 利用特性への配慮

    例えば、年齢や障害、あるいはご利用環境などによっては、画面が見えない(見えにくい)、音声が聞こえない(聞こえにくい)、マウスやキーボードで操作・入力しづらい、コンテンツを理解・学習しづらい、といった事があります。

    お客さまの様々な利用特性を理解して、可能な限り全てのお客さまが同じようにご利用頂けるよう配慮してまいります。
  3. 利用環境への対応

    お客さまがウェブサイトを利用する環境は、インターネットへの接続回線、各種情報通信機器、ブラウザの種類及びバージョン、そして、支援技術(ウェブコンテンツの音声読み上げや点字変換、画面拡大、マウスやキーボードの代替手段など)などにより多様化しています。

    どのようなご利用環境においても、お客さまが支障なくご利用頂けるように配慮してまいります。
  4. 本指針についてのお問合せ

    本ウェブアクセシビリティ指針に関する、ご意見・ご質問はお問い合わせ窓口より、お承りします。

    大北圏域障害者総合支援センター

自立支援協議会リンク


長野県内各圏域の自立支援協議会及び関連自治体などへのリンクです。
■自立支援協議会

■自治体・関係団体等
  • 長野県自立支援課  026-235-7105

  • 大町市福祉課  0261-22-0420

  • 池田町福祉課  0261-61-5000

  • 松川村環境福祉課  0261-62-3290

  • 白馬村住民福祉課  0261-72-5000

  • 小谷村住民福祉課  0261-82-2001

各部会の概要

実務担当者部会

協議会や専門部会が適切かつ効果的な運営体制を確保するため協議・調整する。

【内容】 
・地域の関係機関によるネットワークの構築等に向けた協議・情報の共有
・圏域におけるニーズの把握、社会資源の開発・改善に向けた協議

療育部会

療育は、保健・医療・保育・教育・福祉・子育て支援など、多岐にわたる機関が関係している。療育支援システムの構築.再構築のため、現状を確認し、さらに不足している療育を共通理解し、よりよいシステム構築に向けて検討する。

【内容】
・各市町村の乳児検診における早期発見について
・各市町村の乳児検診後のフォローアップ教室の内容の向上について
・保育園・幼稚園期における支援について
・学齢期における支援について
・障害を持った児の家族の支援について

グループホーム、ケアホーム部会

グループホーム・ケアホームは、障害者にとって地域における生活の場です。障害者が地域でいきいきと自立した生活を送ることができるように、QOLの向上や研修、課題に対しての検討を行います。

【内容】 
・世話人に対しての研修や情報交換の場の提供
・地域のネットワークつくり

精神障害者退院支援部会

社会的入院を余儀なくされている精神障害者の「退院して地域で暮らしたい」という切実なニーズの実現を支援する。

【内容】
・退院支援に係る支援体制、社会資源の整備についての提言。
・個別支援会議における支援状況の報告を受け、問題点や課題等を検討する。
・事業の評価。
・各関係機関への周知。

日中活動支援部会

障害者の日中活動の場及び就労支援に関する地域の課題について検討するとともに、課題解決に向けての提言等を協議する。

【内容】
・地域活動支援センターや就労継続支援B事業等の指導員さん等が集まって、情報交換しながら、問題点や課題の把握。
・ハローワークや求人開拓員、進路指導主事などが集まり、情報交換しながら、問題点や課題の把握。
・課題や問題点について検討し、解決に向けての提案をする。

組織図

主な機能

  1. 障害をお持ちの方が、自分らしくいきいきと安心して生活していける地域づくり
  2. 福祉・行政・保健・医療・教育・サービス事業者等の関係機関が連携し、障害をお持ちの方を支える体制の充実と強化を目指します。
  • 退院可能な精神障害者の退院後の生活を支える受入先の確保等の支援をします。
  • 障害者の日中活動の場・就労先の確保等を支援します。
  • グループホーム・ケアホームでの生活がより豊かになるように支援します。
  • 障害のある子どもたちが、安心して暮らせる社会の実現に向けて、関係機関と連携を図りながら支援をします。

委員名簿

■機関名 ■職名
1 北アルプス広域連合 介護福祉課長
2 社会福祉法人 信濃の郷 白樺の家 施設長
3 安曇総合病院 地域福祉科長
4 れんげ荘 所長
5 大町公共職業安定所 所長
6 安曇養護学校 学校長
7 大北圏域障害者総合支援センター 所長
8 大町市社会福祉協議会 事務局長
9 池田町社会福祉協議会 事務局長
10 松川村社会福祉協議会 事務局長
11 白馬村社会福祉協議会 事務局長
12 小谷村社会福祉協議会 事務局長
13 大町市 福祉課長
14 池田町 福祉課長
15 松川村 環境福祉課長
16 白馬村 住民福祉課長
17 小谷村 住民福祉課長
18 大町保健所 健康づくり支援課長
19 北安曇地方事務所 福祉課長
20 長野県障害者相談支援体制整備推進アドバイザー 同左
21 精神障害者退院支援コーディネーター 同左



事務局 : 大北圏域障害者総合支援センター
(設 置)
第1条 障害者自立支援法の施行に伴い、大北圏域における障害福祉計画の推進と障害福祉サービスの適切な運用及び相談支援事業の適正かつ効果的な運営体制を確保するため、大北障害保健福祉圏域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
  1. 圏域における福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保に向けた協議
  2. 障害者相談支援事業に関する事項
  3. 市町村障害福祉計画に関する事項
  4. 障害者自立支援法の円滑な推進に関し必要な事項
(組 織)
第3条 協議会は、会長、副会長、委員をもって組織する。
  1. 会長、副会長は委員の互選により各1名選出し、任期は1年とする。
  2. 委員は、原則として委員名簿に掲げる職にあるものをもって充てる。
  3. 協議会の円滑な運営のため、事務局を大北圏域障害者総合支援センターに置く。
(会 議)
第4条 協議会は、会長が招集し、主宰する。
  1. 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(部 会)
第5条 協議会には、必要に応じて部会を設置することができる。
  1. 各部会は、協議会の承認のもとに設置し、部会員は、各部会ごとに関係する委員の所属機関より選出された者をもって充てる。ただし、必要に応じて委員の所属機関以外の者を部会員とすることができる。
  2. 部会長は、部会員の中から選出する。
  3. 各部会は、部会長が招集する。
  4. 各部会は、各課題について、調査・検討のための専門委員会を設置することができる。
(補 則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で別に定める。

附則
平成19年5月18日から施行する。
平成19年10月26日から改正施行する。

障害者の地域生活を支援するためには、障害者お一人お一人のニーズと様々な地域の社会資源の間に立って、複数のサービスを適切に結びつけて調整を図ることが求められます。また、総合的かつ継続的なサービス供給の確保、社会資源の改善・開発も非常に重要であり、そのための中核的役割をなすのが自立支援協議会です。

大北障害保健福祉圏域自立支援協議会事務局

大北圏域障害者総合支援センター「スクラムネット」

〒398−0002
長野県大町市大町1129 大町市総合福祉センター2階
TEL:0261−26−3855 FAX:0261−26−3856

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